相続放棄 借金

借金で債務超過、相続放棄しかないと考えるのは損!

サイゾウ

 

このページでは、マイナスの相続財産が大きく、一見すると債務超過のようでも、実は相続した方が良いケースを紹介しています。

 

実は相続できる財産があるのに、みすみす相続放棄することによって損をすることがあります。相続することで借金が減ることがあるという衝撃の事実です。


おさらいになりますが。

あらためて言うまでもないことですが、相続というのは、
プラスの財産だけではなくマイナスの負債も引き継ぐ行為です。

 

つまり、預貯金や現金などのプラスの財産だけではなく、
消費者金融からの借金などマイナスの負債もすべてセットで引き継ぐ形になります。

 

逆に相続放棄は、プラスの財産もマイナスの負債もどちらも相続しないことなので、
プラスの財産よりマイナスの負債が大きければ、
相続放棄という手続きによって相続をしないのが普通の選択です。

 

被相続人(亡くなった人)に消費者金融などからの借入があって、
債務超過状態になっていれば、相続放棄するしかない、と考えるのが当たり前の理屈です。

 

でも、実はその当たり前と思っている理屈で行動したがために、
逆に損してしまう、ということも起こりえるので、
どんな事情が隠されているのかを次で詳しく説明したいと思います。

 

相続した借金に隠された宝くじ?

一見、債務超過状態であるように見えても、実は債務超過になっておらず、
相続放棄しない方が得になるケースがあります。

 

それは、借金に「過払い金(かばらいきん)」という名の宝くじが隠されているケースです。

 

宝くじに例えるのは、ちょっと不謹慎かもしれませんが、
過払い金というは、消費者金融やクレジットカード会社との間で
利息制限法を超える高金利で借入れをしていた時に発生する払いすぎた利息のことです。

 

過払い金は、比較的長期間取引していた場合に発生することが多く、
借入期間が長かったり借入金額が大きい場合だと、
ときには数十万、百万円を超えていることもあります。

 

過払い金の金額自体は少なくても、
他の財産を合わせるとある程度の遺産金額になることもあります。

 

そのような場合には、相続放棄をして全部相続しないことにするよりも、
過払い金の回収をして他の遺産も相続する方が得になります。

 

なので、借金があるからといってすぐに相続放棄を決めるのではなく、
その前に過払い金が発生しているかどうか調べることが大事です。
そのくらいの時間は十分あるとサイゾウは思っています。

 

まずは取引履歴を取得することから

「でも、過払い金があるかどうかわからないんだけど」という場合は、
取引履歴を取得して、利息制限法という法律に引き直して計算をすることで
どれくらい過払い金があるのかを調べることができます。

 

相続人という立場で債権者に連絡すれば、
被相続人と業者との間の取引履歴を取得することができます。

 

「でも、取引履歴が入手できたとしても、引き直し計算なんてよくわからないんですけど」
と思うかもしれませんが、
インターネット上の計算ソフトなどをダウンロードすれば、
自分でも利息制限法に引き直して利息計算をすることができます。

 

ただ、そうは言っても、いざ自分で計算するとなると
それが正しいのか不安なうえ、間違えてしまうことも十分ありえるので、
そういう場合は、取引履歴を持参して弁護士に相談するのも手です。

 

無料相談を受け付けている弁護士も多いので、
それを利用して過払い金が発生していそうか、過払い金の計算をしてくれるかどうか
を聞いてみるのが得策です。

焦って相続放棄をする必要はない

相続放棄の期間は、基本的に被相続人の死亡後3ヶ月以内なので、
すぐに相続放棄をしないといけないというわけでもありません。

 

3ヶ月の期間内に早めに借金の取引履歴を取り寄せて利息計算をして、
過払い金が発生しているかどうか調査するのがポイントになります。

 

相続放棄を決断するのは、過払い金があるか調べてからでも遅くはありません。

 

 

 

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