家は残したい、そんな場合の債務整理法
このページでは、家は残したいので住宅ローンは払っていくけど、その他の借金返済が難しい、という人にベストな債務整理方法を解説しています。
そもそも家を残せる?
債務整理を考えている人に多いのが、
「家だけは残したい、手放さないとダメなの?」というケースです。
債務整理というと、資産を全て手放さないといけないイメージがあるので、
そう思ってしまいがちですが、
家を処分しないで一般の借金を減らすことは可能です。
どんなに追い込まれて窮地に立たされたとしても、
住む家があること、それだけでずいぶん先々の心の支えになるものです。
全て失ってしまう自己破産のような消失感がなく、
それでいて借金問題を解決できる願ったり叶ったりの方法なので、
次で具体的に説明したいと思います。
具体的にはどんな方法?
住宅は残したい、という場合には、「住宅ローン付個人再生※」という方法があります。
※ちなみに、住宅資金特別条項とか住宅ローン条項、または住宅ローン特則と呼ばれることもあります。
この方法を使えば、家(住宅ローン)は残したまま、一般の借金を大幅に減らすことができます。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法がありますが、
住宅ローン付個人再生は個人再生の手続きのひとつで、
持ち家を失いたくないという人には、強力な味方になってくれます。
※ちなみに、住宅ローンだけ残して、それ以外の債務を任意整理の交渉をする手もあります。ただ、任意整理は、債務整理の3つの方法の中で借金減額が一番少なく、月々の返済に無理が生じやすいので、希望がかなわない可能性が高いです。
住宅ローンが減ることはない
あえて言うまでもないかもしれませんが、住宅ローン付個人再生の場合、
住宅ローンが減ることはありません。
家を残すことが肝になる手続きなので、
住宅ローンが減額され、負債が減るようなことはありません。
拠り所となる家を死守するため、ココはきっちり返済していく必要があります。
ただ、残高は減りませんが、場合によっては、返済を一定期間止めるなどの
返済方法を変えることができます。
そのあたりの細かい戦術は、法律専門家と相談して有利に持っていくことが可能です。
すでに住宅ローンが遅滞していても利用できる
このページを読んでいる人の中には、すでに住宅ローンを遅滞している人や、
住宅ローンしか負債がない人がいるかもしれません。
この住宅ローン付個人再生は、そういう状態にある人も利用できるという
特徴を持っています。
住宅ローンを扱う金融機関の職員でも知らない人がいるくらいなので、
一般の人の認知度は高くないですが、救済できる人の幅はかなり広いと思います。
こんな時は、唯一利用できない
ただ、注意が必要なことがひとつあって、
それは、申し立てをする時点で、住宅ローンの残高と時価がどのようになっているか
ということです。
家の価値よりも住宅ローン残高が上回っている場合は問題ないのですが、
それとは逆に、住宅ローン残高がわずかで時価がそれなりにあると、
住宅ローン付個人再生を利用できない場合があります。
つまり、「売れば利益が残るのであれば、その部分の負債はちゃんと返済しなさい」
という考え方なので、時価がどの程度なのかが重要な指標になってきます。
一定の用件をクリアしていることが必要
何事にもおいしい話には表からは見えないハードルがあるものですが、
住宅ローン付個人再生もそれと同じようなことがあります。
家を残したいという、ある意味ぜいたくな希望なので、
利用するための条件が少しあります。
建物、土地、貸付金の中身についていくつか制約があるのですが、
(といってもそんなにハードルは高くないですが)
こまごまとした内容であったり、判断が難しいケースもあるので、
弁護士などの専門家のアドバイスを聞くのが確実です。
ただ、相手によって考え方の違いが出てくることもあり、
住宅ローン付個人再生が可能なのに、自己破産を勧めてくる場合もあるので、
法律専門家を選ぶ目も大切になってきます。
まずは、無料匿名で専門家に相談できるサービスを使って、
気軽に質問してみるのも良いと思います。
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