給料を差し押えられたくない!そんな時に知っておきたい話
このページでは、借金の返済に行き詰まって、給料を差し押さえられたくない!と追い込まれた状態の人に向けて書いています。
給料の差押えを止めるカンタンな方法も紹介しているので、チェックしてみてください。
差押えはカンタンにはされない
給料を差し押さえられたくない!そう思うような場合は、
相当追い込まれた心理状態にあると思います。
もうこれ以上1円たりとも払えない、というがんじがらめの状態を悟ったか、
もしくは、悪質業者の「給料差し押さえられたくなかったら、はよ払わんかい!」
というような脅しめいた督促を受けたか、どちらかだと思います。
でも、実際にはそうやすやすと給料の差押えができるわけではないので、
その点はちょっと安心できます。
給料差し押さえには高いハードルがある
「この客の支払い余力はゼロ、よっしゃー給料差し押さえたろ!」
と業者が思ったとしても、それはムリな話です。
ちょっと専門用語になりますが、
債務名義(さいむめいぎ)がないと、業者は給料を差し押さえることはできません。
債務名義をカンタンに言うと、
「支払えなくなった時に、業者が僕らの資産を強制的に処分できることを記載した公の文書」
のことです。
この文書は、あらかじめ業者と合意して作成した公正証書とか、
業者側が一定の手続きを踏んで裁判所から出してもらう文書です。
なので、業者が思い立ってすぐ給料を差し押さえることはできません。
給料すべてを持っていかれるわけではない
仮に債権者の業者が債務名義というものを得て、給料を差し押えさえられたとしても、
すべて持っていかれるわけではありません。
給料のうち差し押えられる範囲が決まっています。
原則、給料から所得税、住民税、社会保険料を差し引いて残った金額の4分の1までが
差し押さえられるMAXになります。
給料の差押えを止めるには?
借金があまりにも多すぎて分割払いでも到底支払いができない。
でも、かといって給料は差し押さえられたくない、という人もいると思います。
とにかく、給料の差し押さえを止めたいという場合は、
弁護士や司法書士などの専門家に依頼して受任通知を出してもらうことで可能です。
専門家に受任通知を出してもらって、
訴訟の対応をしてもらうことで差し押さえが一旦止まります。
給料の差し押さえを回避するという防衛的なことだけにとどまらず、
専門家に相談することで、起死回生の策を講じてもらえることもあります。
専門家は、給料の差し押さえを執行した業者以外の他の業者の借金も合わせて、
もう返済は困難!と判断すれば、破産申立を行って借金を帳消しにする戦術も持っています。
給料の差し押さえでビクビクしていた状態から、
会社に知られることなく借金をなくすことさえできます。
とにかく僕らが知らない奥の手を持っている専門家に相談することが、
もっともよい結果を生むポイントです。
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