闇金返さなくていい

闇金からの借金、1円も返さなくていい理由

サイゾウ

 

このページでは、闇金融から借りたお金を1円たりとも返さなくていい、という信じがたい事実の法的根拠を解説しています。

 

あまり知られていませんが、闇金の悩みですさんだ心にも光がさすと思うので、ぜひチェックしてみてください。


1円も返さないでいいという驚愕の事実

闇金被害のがんじがらめの状況に身をおいていると、
「どんな手段でもいいので、なんとか返済して闇金から逃れる方法ってない?」
と思いながら、支払いできずに時間だけが過ぎていくことが多いです。

 

そんな人に、「闇金融から借りたお金は1円たりとも返さないでいいですよ!」
と言っても、なんの説得力もないと思います。

 

でも、冗談とかいい加減な話ではなく、れっきとした事実です。

あまり知られていないだけで、かなり強制力のある僕らを守ってくれる事実です。

 

野球で言えば、9回裏逆転満塁ホームランくらいのインパクトがあり、
それを知ることで、今の状況から脱する解決の道が見えてくると思います。

 

なぜ、そう言えるのか?

1円たりとも返さないでいいというのは、サイゾウの勝手な解釈ではなく、

実は、最高裁判決で示されています。(最高裁平成20年6月10日判決)

 

裁判の小難しい内容をココで言っても仕方ないので、
最高裁判決でポイントになる点をギュッと凝縮すると以下のようになります。

 

どんな裁判だったかというと、闇金被害者が闇金業者を相手取って損害賠償請求を求めた事件です。

 

まず最高裁は、異常な高金利で貸付を行うヤミ金融の行為を、社会の倫理、道徳に反する醜悪な不法行為(民法90条)だ!と認定しました。

 

不法行為と見なされて契約が無効になると、通常、契約をする前の状態に戻す必要があるので、本当であれば被害者は闇金業者に元金を返す必要があります。

 

でも、闇金の行為自体が公序良俗に反する無効な不法行為です。

 

なので、その不法行為が原因で業者→被害者に渡ったお金(被害者にとっては利益とみなされる)については、闇金業者は自業自得なので返還しろなんて言わせないし、被害者も請求する損額額から未返済の元金分を差っ引くような正直者になる必要はないよ、という判決でした。(民法708条)

 

※分かりやすいように少々、乱暴に表現していますが、要するに闇金被害者は法で守られています。

 

上記のことから、端的に言うと、
「闇金から借りた金は、1円も返さないでいいですよ!」ということになります。

 

最高裁判決について詳しく知りたい場合は、金融庁のWebサイトを参照してください。

ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について|金融庁
https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/yamikin/

 

自分にも適用される?

「じゃあ、自分の場合も、闇金へ返済する義務はなくなる?」という点が気になると思います。

 

最高裁平成20年6月10日判決は、出資法で定める利率を著しく上回る利率で契約をした場合に、
返済義務自体を免れると言っているのですが、
「著しく」という部分の具体的な数字が示されているわけではありません。

 

なので、闇金被害者のすべてが救済される、というような乱暴なことはサイゾウは言えません。

とはいえ、闇金を正常な契約とは見なさない評価をした点は、今までになかった司法の評価です。

 

さらに、最高裁判決というのは、ご存知のように後の裁判に大きな影響を与えるものなので、
もし、このページを読んでいる人が同じ状況にあるのなら、大きな期待を持つことができるはずです。

 

ただ、闇金業者は一筋縄ではいかない相手なので、
闇金対応に慣れた実績のある法律専門家を選んで
無料相談を利用してみるのが、闇金の呪縛を解くための第一歩だと思います。

 

ヤミ金対応専門の法律事務所

サイゾウ

 

ヤミ金からの借金は1円たりとも返さなくていい
という判断が最高裁判決で示されています。(詳細はこちらで解説)

 

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