債務整理 退職金

債務整理すると退職金はもらえない?

サイゾウ

 

このページでは、借金整理(債務整理)すると退職金がもらえなくなる?というよくある質問の真相を解説しています。

 

おそらく、良い意味で「えっ!そうなの?」と驚きがあると思います。


実は意外にも。

借金の整理には、ある程度の痛みを伴うことは薄々分かっているし、
特に「債務整理=自己破産」というイメージを強く持っている場合だと、
「債務整理すると退職金はもらえなくなる?」と気になってしまうものです。

 

でも、結論から言うと、必ずしも退職金をもらえなくなるわけではありません。

少なくとも退職金をすべて持っていかれるわけではないので、その点は安心してください。

 

また、債務整理の方法には3つあり、どの方法を選ぶかによっても変わってきます。
ザックリ言うと、任意整理と個人再生の場合は、退職金を差押えられることはなく、
自己破産の場合でも、一部を没収されることはあっても、
すべてを失うわけではないと思ってもらえれば大丈夫です。

 

このページでは、債務整理の手続き中も勤務を継続する(退職はまだ先という)ことを前提にして
ケースごとに詳しく説明してみたいと思います。

 

任意整理ではいっさい無関係

任意整理は、裁判所が介入することなく債権者(業者)との任意の交渉になるので、
退職金の有る無しはまったく関係ありません。

退職金はすべて自分の懐にはいってくるので心配はいりません。

 

個人再生はちょっとだけ影響が。

個人再生という手続きは、裁判所に届け出て法的に借金を整理する方法です。

 

裁判所という権力が登場すると聞くと、いよいよ退職金をあきらめないといけないか?
と思ってしまいますが、任意整理と同じで退職金を差押えられてもらえなくなる
ということはありません。

 

ただ、退職金という資産を持っているとその分、借金の減額幅が少なくなります。

 

例えば、500万円あった借金が個人再生で9割にあたる450万円の減額を受けられた場合、
残りの50万円を3年くらいの期間で返済すれば良いことになります。

 

ただ、仮に将来もらえる見込みの退職金が100万円あるとすると、
その分の減額が認められず債務整理後の借金残高は150万円(50万円+100万円)になります。

 

一見、損するように感じるかもしれませんが、
退職金を失うこともなく500万円あった借金が半分以下の150万円にできるわけなので、
個人再生の場合でも大きなダメージではないと、サイゾウは思います。

 

自己破産でもすべてを失うわけじゃない!

自己破産は、借金を帳消しにしてもらえる代わりに、
資産を手放さないといけない痛みを伴う手続きです。

 

なので、退職金はきっと手にできないだろうと思うかもしれません。
でも、実際にはちょっと違っています。

 

そもそも自己破産は借金を帳消しにするのが目的の制度ではなくて、
借金から開放されることで生活を立て直すことを目的にしています。
なので、丸裸にされるわけではなく、一定の範囲で資産は守られます。

 

退職金にもその思想は反映されていて、4分の1は差押えられてしまいますが、
残りの4分の3は自分のものになるように法律で決められています。

もし、退職金が100万円であれば75万円は取り上げられたりしません。

 

退職しない場合はさらに優遇が!

実は、まだ退職をしていなくて、破産手続中に退職する見込みもない場合は、
さらに僕らに有利な扱いになっています。

 

退職金の4分1は差押えになってしまうと説明しましたが、
それはすでに退職している場合か、まだ退職していないけれども
破産手続中に退職することが決まっている場合のことです。

 

継続して勤務する予定で退職はまだ先という場合だと優遇措置があって、
差押えられるのは退職金の8分の1だけで済みます。

もし、退職金が100万円であれば、8分の7にあたる87万円5千円は自分の手に入ります。

 

退職金以外の資産もチェックしておきたい!

意外にも退職金が受けるダメージが少なく感じたのではないでしょうか?

 

ただ、資産というのは退職金だけではなく、それ以外にも家、自動車、預金、現金など
資産の範囲は広く、退職金と同じ考え方で処理されるわけではありません。

 

それらを含めて債務整理すると保有している資産がどうなってしまうのか、
全体を知っておく必要があります。

 

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それを気軽に利用してみるのが手っ取り早くて、確かだと思います。

 

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