利息制限法内の任意整理

借金減額できない場合でも、任意整理のメリットある?

サイゾウ

 

このページでは、利息制限法内で借金減額の見込みがない場合でも有効な任意整理のメリットについて解説しています。

 

利息の払いすぎや過払い金がないと債務整理するメリットはないの?と思っている人には朗報になると思います。


はじめに背景を少々

本題に入る前に、このページで取り上げているテーマの背景を少し説明します。

 

改めて言うまでもないことですが、債務整理というのは、
支払いに行き詰まった状態から脱するための手続きです。
つまり、早い話が乱暴な言い方をすると「借金を減額」することです。

 

任意整理の場合、その「借金の減額」に大きなウエイトを占めるのは、
過去に払いすぎていた利息を調整することによるものです。

 

具体的に言うと、借金の取引履歴を利息制限法に引き直し計算して、
払いすぎていた利息を明らかにしたうえで、債権者と交渉して、
借金残高を減額(場合によっては過払い金といって、現金として返還)してもらうことです。

 

ただ、この手が使えるのは、平成20年頃を境にして、それより古い取引が対象になります。
金融各社が利息制限法内の取引に改めた、平成20年以降の比較的新しい取引は該当しません。

 

ここで問題になるのが、
「利息の払いすぎはないけど、その状態で任意整理するメリットはあるの?」
ということです。

 

結論から言うと

利息の払いすぎや過払い金を見込めない場合でも、
任意整理するメリットは大いにあります。

 

というのも、借金の元金以外にも支払いの負担を減らせるものがあるからです。

 

クレジットカードのショッピング代金だと該当しませんが、
カードローンなどの借入であれば、元金とは別に利息というお荷物がもれなく付いてきます。

 

実は、任意整理では、そのやっかいなお荷物君の利息をカットできる、
という絶大な効果が見込めます。

 

「絶大、なんて大げさな!」と思うかも知れませんが、
利息があるがために、一度借金をするとなかなか借金残高が減らなくなるというのが実態です。

 

消費者金融てあれば、標準金利は年18%が相場なので、
もし100万円の借入れをすれば、ざっくり計算で年間18万円の利息がつきます。
この18万円分の元金が減るか減らないかは大きな違いです。

 

利息カットは暗黙の了解

実は弁護士(司法書士)が介入して任意整理といわれた時点で、
債権者は「利息をカット」した長期弁済になることを覚悟しています。

 

つまり、

弁護士が受任通知を送ってから和解するまでの経過利息と、
和解してから完済までの将来利息は免除扱いにすることが、
お互いの間で暗黙の了解になっている、という実情があります。

 

通常、任意整理をした場合であっても、手続き後3~5年間程度支払いが続きますが、
その間の利息がすべてカットされます。
その間の金利がついている場合と比べると、借金の総支払額が相当少なくなります。

 

このように、任意整理では、たとえ借金残高(元金)の減額ができないとしても、
利息支払いをカットできる大きなメリットがあるので、
借金残高の減額ができないからといってあきらめるのは、かなりもったいないことです。

 

一括返済で借金が減額できることも

任意整理をする際、もう一つメリットを受けられる可能性があります。

 

これが可能なのは一部の人だけになると思いますが、
もし、なんらかの方法で借金の一括返済ができそうな場合、
それを債権者に提案すると、借金を大幅に減額してもらえる可能性があります。

 

「そんな美味しい話があるって信じられない」と思うかもしれませんが、
債権者側の心理を考えると分かってもらいやすいと思います。

 

任意整理では、通常3~5年間程度の分割支払いになることがほとんどですが、
債権者側からすると、その期間で確実に回収できる保証は何もありません。

 

僕ら債務者が返済に挫折するかもしれないし、
最悪、途中で自己破産されてしまうリスクもあります。

 

そんな最悪のケースがあるくらいなら、
多少、回収できる金額が減ったとしても、確実に回収できた方が無難です。
であれば、そのリスク回避の対価として減額に応じるという経営判断があります。

 

ある意味、借金が一括で支払われることは債権者にとっても、
大きなメリットとなる場合があるということです。

 

もちろん、すべての債権者が合意してくれるわけではありませんが、
身内から借り入れるなどしてまとまったお金が用意できるのなら、
任意整理の際に、債権者に対する交渉材料のひとつになりえる方法です。

 

 

 

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