過払金(過払金返還請求)とは?
ムチャクチャ単純に言うと、
過払金=金融業者に返済しすぎたお金のこと
過払金(かばらいきん)とは、文字通り、金融業者に返済しすぎたお金のことです。
ただ、これだけではあまりにも大ざっぱでよく分からないと思うので、少し詳しく説明します。
少しだけ専門用語が出てきますが、わからない部分は読み飛ばして大丈夫です。
なぜ返済しすぎたの?
なぜ、返済しすぎるようなことが起きたかというと、貸金業界の特殊事情が背景にあります。
日本では、利息制限法という法律があって、一定利率(15~18%)を超えた利息は
絶対に取ってはいけない、と決められています。
ところが、同じ法律の中で、利息を任意に支払ったときは、
制限利息を超えていても問題にならないという定めがあったために、
実際には、貸金業者はその利率を超えて融資していたのが実態です。
(僕らとしては請求されたから支払っただけなのですが)
ただ、だからといってやみくもに高金利をつけられるわけではないので、
金融業者はどうしたかというと、もし違反したら罰則がある出資法という
別の法律で定められた上限金利29.2%までの範囲内で融資をしました。
分かりやすく言うと、子供が悪いことだとはわかっていても、
親に怒られない範囲でイタズラをするようなものです。
この利息制限法(15~18%)を超えた部分が返済しすぎたお金ということになります。
(ちなみに、利息制限法と出資法の間を、俗にグレーゾーン金利といいます)
最高裁のツルの一声
ずっと長い間、利息制限法を超える違法な利息はまかり通っていたのですが、
それに待ったをかけたのが最高裁判所の判決です。
最高裁判所は、「貸金業者は、利息制限法で定められた利息以上の過払い金を、
キャッシング利用者に返還しなければならない」という判決を出しました。
この判決によって、過払金という言葉が一気に広まって、
借金問題で苦しんでいる人たちの救世主として脚光を浴びるようになりました。
過払い金返還請求とは?
返済中であれば、払い過ぎた金額を元本に充当させて借金残高を減らすことができ、
元本よりも払い過ぎた金額の方が多い場合は、その部分が過払金となります。
もし、完済している場合は、払い過ぎたお金すべてが過払金となります。
それらの過払金は貸金業者から取り戻することができますが、
金融業者に対して「払い過ぎたお金を返せ!」と主張する手続きのことを、
過払い金返還請求(かばらいきん へんかんせいきゅう)と呼んでいます。
基本的に業者は、この請求を受けると拒否できません。
それくらい最高裁の判決は、貸金業界に激震が走る出来事になり、
水戸黄門で例えたら、「この葵の御紋が目に入らぬか」
といって悪人をひれ伏せる印籠のような存在になったというわけです。
過払い金返還請求には時効がある
ちなみに、過払い金返還を請求できるのは、原則、完済した翌日から10年です。
10年以上経過してしまうと時効で請求できなくなります。
(返済中の人は時効の問題はありません)
また借入先の貸金業者が倒産してしまうと返してもらえません。
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