自己破産の免責が認められないケースって?
このページでは、自己破産しても免責が認められないケース「免責不許可事由」について解説しています。
このことを知っておかないと、自己破産しても結局借金がなくならないという、目も当てられないことになってしまうのでチェックしておいてください。
あまり知られていない免責不許可事由って?
自己破産は、借金整理の最後の方法で、
自己破産すると借金支払い義務がなくなることはあまりにも有名です。
でも、申し立てをすれば必ず認められるわけではなく、
この免責決定が出てはじめて、借金返済義務が免除されます。
なので、免責を受けられなければただの破産者で、
借金を支払わなければならないし、取り立ても続くことになります。
普通の場合は免責が認められますが、一定の事情があるとこの免責が認められません。
この免責が認められない条件のことを「免責不許可事由」と言います。
たとえば、よく「ギャンブルが原因の借金があると破産できない」などと言われますが、
これはギャンブルが免責不許可事由になっているからです。
それ以外にも結構陥りやすいことが免責不許可事由になっていたりするので、
次で細かく見てみたいと思います。
免責不許可事由の具体的な例
説明は後に回すことにして、免責不許可事由の代表的なものを列挙すると、
以下のような内容になります。
- 資産を故意に隠したり、資産を不当に安く処分していた
- ローンで買った商品を、完済前に売ってお金に換えてしまった
- ギャンブル、投機行為、飲食代、遊興費などの借金
- 申し立て直前に特定の債権者にだけ返済を行った
- 債権者を故意に隠した
- 破産管財人に協力しなかった
- 裁判所が行う調査に説明を拒んだり、ウソの説明をした
- 7年以内に免責を受けている
厳密にいうとまだ他にもありますが、上記でほとんどをカバーしていると思います。
誰でもやってしまいがちなこと
免責不許可事由の中には、何気に陥りやすいと感じたものもあったかと思います。
例えば、破産手続きでは財産をとられることが分かっているため、
それを避けるために財産を隠すというようなことは、心情としてはよくわかります。
取り立てがあまりにも強引なので特定の債権者にだけ担保設定をしたり、
過大な返済をしてしまうこともあるかもしれません。
さらに、破産申立前1年以内に、すでに支払不能に近い状態になっているのに、
その状況を隠して信用取引で財産取得するというようなケースもあります。
借金で首が回らなくなると、冷静さを欠いてやってしまうこともありますが、
これらは免責不許可事由に該当して、自己破産をしても基本的には免責が認められず、
結局は自分の首をしめることになってしまうので注意が必要です。
サイゾウがもっとも心配する詐欺行為
サイゾウがもうひとつ、免責不許可にされる可能性の高い行為でやってしまいがち、
と思っていることがあります。
それは、自己破産の準備を隠してお金を借りるケースです。
これは詐欺にあたり、免責で問題になることがあります。
破産する場合でも費用がかかるので、それを心配する気持ちはわかりますが、
その行為が原因で免責が認められない結果になったら泣いても泣ききれません。
弁護士(司法書士)費用に困ったら、分割払いOKの法律事務所もあるし、
とにかく弁護士(司法書士)に打ち明けるようにしてほしいです。
免責不許可なのに免責されることもある
基本的に免責不許可事由があれば、免責は認められませんが、
例外の例外の例外はないのか?と聞かれれば、
絶対に免責が認められないというわけではありません。
実は、自己破産には、裁量免責という制度があり、
免責不許可事由があっても、裁判官の裁量によって免責してもらえる場合があります。
説明するとちょっと長くなってしまうので、別のページで改めて説明していますので、
興味があったらそちらも読んでみてください。→裁量免責の詳細説明ページへ
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