自己破産 同時廃止にならない

自己破産で同時廃止にならない場合って?

サイゾウ

 

このページでは、自己破産手続きで同時廃止になる場合、ならない場合の基準について解説しています。

 

これを知っておかないと、いきなり財産を没収されたり、手続きが長期化するなど、予期せぬ事態に戸惑うことになるので、ぜひチェックしてください。


少々おさらいですが。

本題に入る前に、このページのテーマで最低限おさえておきたいことを、
おさらいを兼ねて説明したいと思います。

 

自己破産には、同時廃止少額管財という2種類の手続きがあるので、
それぞれについて確認しておきたいと思います。

 

そんなの知ってるよ、という場合はスルーして先に進んでください。(→こちら)

自己破産の同時廃止とは?

同時廃止という言葉はよく知られていますが、
財産を保有しない人が破産する場合に選択される方法で、簡便な手続きです。

 

財産を評価して現金に換える仕事をする管財人が選任されることもなく、
ほとんど書面による審理だけでいろいろな決定が出て手続きが進んでいきます。

 

裁判所に出頭することもありますが、行ったとしても1回か2回程度で、
集団で審尋(「しんじん」、裁判官の前に集まって面談する手続き)するくらいです。

 

手続きにかかる期間も短く、申し立ててからだいたい3ヶ月程度で
免責決定(借金返済義務がゼロになる決定)がおります。

 

このあとで説明する少額管財手続きのように、
予納金というお金がかかることもないので、費用も安く済み利用しやすいです。

自己破産の少額管財とは?

自己破産のもうひとつの手続きが、あまり聞きなれないかもしれませんが、
少額管財手続きです。

 

少額管財の特徴をひとことで言うなら、自己破産の中でもちょっと複雑な手続きで、
ある程度の財産がある人が通ることになる方法です。

 

少額管財では破産管財人が選任されて、管財人が破産者の財産を管理し、
現金に換えて債権者らに対して配当する手続きをとることになります。

 

この間、月に1回程度、債権者集会や財産状況報告集会が開かれるので、
原則として毎回集会の日に出頭しないといけません。

 

手続きにはかなり時間がかかり、少なくとも申立後6ヶ月くらいはかかることが多いです。
財産の換価や配当に時間がかかるケースであれば、1年近くかかることもあります。

 

また、最低でも20万円の予納金が必要になるので、
自己破産したいのにお金がかかる、という矛盾を感じるかもしれません。

 

同時廃止か少額管財かの基準は?

前置きが長くなってしまいましたが、本題の同時廃止、少額管財のどちらになるのか、
その基準ですが、細かく言うとキリがないので、
おおむね次のような場合に少額管財になると思ってもらえれば大丈夫です。

  1. 20万円以上の資産(預貯金、生命保険解約返戻金、株式、自動車など)がある
  2. 免責不許可事由があり、管財人が裁量免責の調査をする必要がある場合
  3. 負債額が5,000万円以上の場合や、債権者が多数の場合

 

少額管財手続きは、ある程度の財産がある人の場合の手続きと説明しましたが、
預貯金や保険、車、株券などの各項目について、
20万円を超える財産を持っているかどうかが基準になります。

 

それぞれの項目において、1つでも20万円を超える財産を持っている場合には、
少額管財事件となり、その財産は換価の対象になってしまいます。

 

たとえば、生命保険の契約があって解約返戻金が50万円あれば、
その人は同時廃止手続きで自己破産することはできません。

 

ただ、現金の場合は取り扱いがちょっと違っていて、
99万円までであれば、持っていても同時廃止手続きですすめることが可能です。

 

ということで、自己破産で同時廃止になる場合、ならない場合の基準は、
上で紹介した3つを覚えておいてもらえれば良いです。

 

 

 

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