自己破産の裁量免責

自己破産の免責不許可に該当しても、あきらめなくていい

サイゾウ

 

このページでは、自己破産の免責不許可事由に該当していても、裁判官の裁量で免責が認められる裁量免責(さいりょうめんせき)について解説しています。

 

ギャンブル、遊興費などの免責が認められない借金のため、自己破産を断念している場合は、目からウロコが落ちる情報になると思います。


救世主ともいえる制度

自己破産を考えている人の中には、ギャンブルや遊興費などの借金を抱えている人もいます。

 

でも、そのような理由で作った借金は、「自己破産の免責が認められないケースって?
のページで説明しているように、免責不許可事由に該当するので、
申し立てても基本的に免責は認められません。

 

なので、いつまでたっても借金から解放されることがなく、
破産状態のまま、相変わらず借金を返済し続けないといけないことになります。

 

でも、確かに、普通に考えれば「やむを得ない借金」とは言えないかもしれませんが、
現実問題として、借金を返済していくことは難しいはずです。

 

返済が難しいからこそ、最後の砦となる自己破産というカードを選択するわけなので、
その道を断たれてしまったら、生きていく目的も見えなくなってしまいます。

 

そんな追い込まれた状態を救ってくれるのが、裁量免責という制度です。

 

仏様に見える?裁判官

裁量免責は、裁判官の「裁量」で免責が認められるという制度で、
ちょっと乱暴な言い方をすれば、裁判官のさじ加減ひとつで
本来、免責が認められないケースをくつがえしてくれるという
ムチャクチャありがたい制度です。

 

例えば、買い物のしすぎや旅行などによる浪費行為、パチンコなどのギャンブル行為は、
若気の至りとか魔がさしてやってしまうことは人間であれば十分ありえます。

 

裁判所は、人間を裁く場所というのが一般的なイメージですが、
個人の経済的更生を支援するという考え方も持っています。

 

刑罰を与えるだけが裁判所の使命ではない一面があるので、
裁判所から呼び出しを受けて、裁判官との一対一の面談で事情を聞かれ、
最終的に「今後このようなことはしないように」と言い聞かせられるだけで、
免責を許可してくれることがあります。

 

そんな時は、まさしく裁判官が仏様に見える一瞬だと思います。

 

借金額がそれほど大きくない場合であったり、しっかり反省している場合などは、
裁量免責が認められることがあります。
実際、はじめての破産であれば、多くの場合で裁量免責により破産免責が認められています。

 

反省文の提出などを求められることもありますが、
破産状態のまま、相変わらず借金を返済し続けないといけないことを考えれば、
大したハードルではないので、しっかり対応するようにしたいです。

 

大切なのは事実の伝え方

免責不許可事由に該当する場合は、とにもかくにも、しんしな態度で臨むのが大事だと
サイゾウは思っています。

 

ただ、裁判官との面談ともなれば緊張してしまって、伝えたいことをうまく話せない、
ということがあるし、わかっていても上手に表現できないといったことがあります。

 

そういう時こそ頼もしい助っ人になってくれるのが、
弁護士や司法書士といった法律専門家です。

 

大切なのは、事実の伝え方であり、表現方法です。
状況を適切に表現するノウハウを持っているのが法律専門家です。

そうサイゾウは思っています。

 

裁判官との面談に法律専門家に同席してもらえば、例えば、

  1. 本人が今回のことで長期間苦しみ続けたこと
  2. 十分に反省していること
  3. 家庭思いで配偶者や子供に更生を強く誓っていること
  4. 二度と同じ過ちは繰り返さないだろうこと

などの援護射撃をしてくれます。

 

たとえ免責不許可事由があったとしても、
それを可能な限り回避するための力を発揮してくれます。

 

専門家を味方につけるもっとも大きなメリットは、そういう場面とも言えます。

 

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