法テラスの立替金制度

法テラスの立替金制度について

サイゾウ

 

このページでは、法テラスで受けられる弁護士・司法書士費用の立替金制度(民事法律扶助制度)について解説しています。

 

「立て替えてもらえたら鬼に金棒」と思ってしまいますが、実は誰でも利用できるわけではないので注意が必要です。


そもそもどんなサービス?

一言でいうと、債務整理を弁護士などに依頼する場合に
必要な弁護士(司法書士)費用を、法テラスが立て替えてくれるサービスです。

 

ちなみに、正式には「民事法律扶助(ふじょ)制度」と言って、
法テラスの無料相談と並んでよく知られているサービスです。

 

あくまでも「立て替え」なので、もちろん後で返済しなければいけません。
でも、弁護士費用等は通常高額で数万円~数十万円することも珍しくないので、
これを一括で支払えないことを考えるとありがたいものです。

 

債務整理などの具体的な手続きを弁護士に依頼して進めてもらいたい場合には、
この民事法理扶助による弁護士費用の立替金制度を利用する必要があります。

 

自己破産したとしても立替金の返済は必要

法テラスに立て替えてもらったお金は、
毎月1万円程度を法テラスに対して分割返済(償還)していく形になります。

 

借金返済を続けていけない状態にあるわけなので、
正直いって月々の返済はキツイですが、これは守らないといけません。

 

たとえ自己破産したとしても、法テラスへの償還金は免除されません。

 

ちなみに、刑事事件の国選弁護人の費用が償還不要なので、
それを知っている人の中には、
「法テラスだって国の公的機関なら、国選弁護人と同じで無料にならないの?」
と思うかもしれません。

 

でも、借金問題は民事のことなのて、刑事事件と違って守られていません。

 

それにちょっとキツい言い方になるかもしれませんが、
借りたものは返さないといけないという本質があるので、
借金を減免するための助っ人(弁護人等)を無償で手にいれることはできません。

立替金の返済が免除されることがある

ただ、立替金を返済しようにも現実的にできない場合もあります。

 

そんな人に返済を強要したらどんな事態になるかは容易に想像できます。
なので、やむを得ない場合の救済もあります。

 

例えば、失業などによってどうしても償還が苦しくなった場合などには、償還を猶予してもらったり、
生活保護を受給するようになった場合には、償還を免除してもらえることもあります。

 

立替制度の利用には「資力審査」がある

実は法テラスの立替制度は誰でも利用できるわけではなくて、
審査をクリアしないといけません。

 

審査といってもローン審査とは逆で、資力が一定以下でないといけません。
つまり、収入が多かったり資産があったりすると通らない場合があります。

 

法テラスの無料相談は収入が一定以下でないと利用できないのと同じように、
法テラスは、経済的弱者への法律支援を目的とした機関なので、
立替金制度についても同じ思想で運営されています。

資力審査の基準は?

資力審査には、月々の収入と所有している資産の2つの基準があります。

 

その基準は、同居家族の人数、家族全員の収入、
家賃(または住宅ローン)負担の有無で細かくその金額が決められているのですが、

 

例えば、ひとり暮らしの場合は、手取月収18万2,000円以下が条件で、
家賃の負担がある場合はもう少しハードルが下がって、
22万3,000円以下を満たしている必要があります。

 

もし同居家族が2人いる3人家族の場合は、同じ考え方で27万2,000円以下、
家賃・住宅ローンの負担がある場合は33万8,000円以下を満たすことが必要です。

 

さらに、相談者やその配偶者が不動産、有価証券、現金、預貯金など、
いわゆる資産を持っている場合は、その合計額(時価)が一定基準以下でないといけません。

 

例えば、ひとり暮らしの場合は資産合計額が180万円以下、
同居家族が2人いる3人家族の場合は資産合計額が270万円以下という基準になっています。

 

立替制度の申し込みには、給与明細書や源泉徴収票、確定申告書などの収入証明書類や
住民票などの書類を提出する手間を伴う上、
万一審査に通らなかった場合には、自費で弁護士費用を用意する必要が出てくることを
頭に入れておく必要があります。

 

立替制度のネックだと思うこと

経済的に苦しい時に、立替金制度はむちゃくちゃありがたいですが、
サイゾウが唯一ネックだと思うことがあります。

 

それは、利用できるかどうかの審査期間が長いという点です。

資力審査には通常2週間程度の時間がかかりますが、
場合によってはそれ以上かかることも多いです。

 

それの何が問題かというと、
その間は正式に弁護士に依頼したことにはならないので、
弁護士から債権者に受任通知を送ってもらうことができません。

 

そうなると、債権者からの督促は自分宛にバンバン入ることになるので、
せっかく法テラスの門をたたいたのに、一向に心が休まることがありません。

 

人によってはこの点が使い勝手があまり良くない、
と感じることになると思います。

 

 

 

こちらの記事も読むと、法テラスの知識がさらに深まります。

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