法テラスのメリット デメリット

法テラスのメリットとデメリットをわかりやすく解説

サイゾウ

 

このページでは、債務整理で利用する場合の法テラスのメリットとデメリットについて解説しています。

 

法テラスのよい面ばかりが有名ですが、意外な落とし穴もあるので、自分に適しているかどうかチェックしてみてください。


メリット(良いと思う点)

無料相談ができる

メリットとしてあげるほどでもないかもしれませんが、
法テラスでは無料で債務整理の相談に応じてくれます。

 

法テラスに限らず世の中にあるサービスで無料相談は珍しくないですが、
よく初回限定という条件付きのパターンが多い中で、

法テラスは3回まで利用することができるのはかなり魅力的です。

※無料相談のもっと詳しくはコチラ

弁護士費用が安い

無料相談などを通じて、実際に弁護士(もしくは司法書士)に
債務整理の手続きを依頼するステージになると弁護士費用が必要になってきます。

 

引き受けてくれる弁護士も法テラスの考え方(経済的弱者支援)に共感した人とは言っても、
ボランティア活動ではないので、もちろん対価と引き換えに仕事をしてくれます。

 

ただ、法テラスを利用すると、

その費用が民間の法律事務所よりも安く済むということが多いです。

 

債務整理事件の場合、法テラス基準だと弁護士(司法書士)費用は、
着手金と実費を合わせても15万円程度であることが多いです。

 

具体例として自己破産を依頼する場合、法テラスと民間でそれぞれどのくらいかかるかというと、

 

法テラスの場合は、着手金12万6,000円(債権者数10社以下)、報酬金0円に対し、
弁護士会基準の場合(東京3会)、着手金21万円(債務金額1,000万円以下かつ債権者数10社以下)、
報酬金21万円といった相場になっています。

 

ちなみに、直接弁護士に依頼する場合は、着手金15万~21万円程度の事務所が多いです。

 

なぜ法テラスの相場が安いのかというと、
経済的に余裕のない人を支援する目的で設立された機関だから、の一言につきます。

費用を立て替えてもらえる

民事法律扶助(ふじょ)制度」と言うのですが、
弁護士(司法書士)費用を法テラスが立て替えてくれる制度があります。

 

法テラスに立て替えてもらったお金は、毎月5千円~1万円程度を分割返済していけばいいので、
お金の面ではずいぶん楽になると思います。

※立替金制度のもっと詳しくはコチラ

生活保護受給者は圧倒的に有利

もし生活保護を受給している人で債務整理を考えている場合は、
相談先に悩まずに法テラスを訪ねるのがベストです。

 

というのも、法テラスの無料相談や費用の立て替え制度を利用するには、
審査があって一定の条件を満たしていないといけません。

でも、生活保護受給の人は、自動的にこの基準をクリアしていることにみなされます。

 

生活保護を受給している証明書さえ提出すれば比較的短期間に援助決定が出るうえ、
さらに、立替金制度を利用した場合、事件終了時まで返済が猶予され、
事件終了時においても生活保護を受給している状態であれば返済そのものが免除されます。

 

これだけの優遇が受けられるので、真っ先に相談すべき先になると思います。

 

デメリット(ちょっと残念な点)

弁護士を選べない

致命傷になるような大きなデメリットではないかもしれませんが、
法テラスでは、基本的に無料相談や事件依頼をする弁護士を選べません。

 

法テラスで紹介される弁護士は、法テラスが自動的に名簿から選任しているランダムなものです。
僕ら相談者が「~のような弁護士を紹介してほしい」と言っても、
残念ながらそのような希望は基本的には聞いてもらえません。

 

逆に運よく熱意があって頼れる弁護士に初回相談ができたとしても、
2回目の相談で同じ弁護士が担当してくれるわけではありません。(無料相談は3回目まで可能)

利用できる人が限られる

実は、法テラスの売りともいえる無料相談サービスと立替金制度は、
誰でも利用できるわけではなく、一定の基準を満たす人だけの特権になっています。

 

その基準をわかりやすく言うと、収入の高い人や資産を持っている人は利用できない、
という内容になっています。

 

法テラスは、経済的に余裕のない人を支援する機関として位置づけられているので、
どうしても限られた人にしか支援の手が伸びないという実態があります。

 

自分が対象になるかどうかを知りたい場合は、
法テラスの無料相談ってどんなサービス?」または、
法テラスの立替金制度ってどんなサービス?」のページを読んでみてください。

 

 

 

こちらの記事も読むと、法テラスの知識がさらに深まります。

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