債務整理 借金最低額

債務整理するのに借金の最低額ってある?

サイゾウ

 

このページでは、債務整理する際に借金の最低額(最低限のライン)があるかどうかについて解説しています。

 

「借金が少なすぎるから債務整理は難しいんじゃない?」とあきらめる必要はありません。


任意整理は借金の最低ラインはない

借金の金額が少なくても支払いが苦しく、債務整理したい場合、
「借金額が少なすぎると、債務整理ってできないんじゃない?」と気になる場合があるかもしれません。

 

そんな時、債務整理の中で比較的手がけやすいのが任意整理ですが、

任意整理には、借金額の最低金額(最低限ライン)はありません。

 

なぜなら、任意整理は債権者と話し合って返済額や返済方法を決め直す手続きなので、
合意さえできれば、どのような内容を定めることも可能だからです。

 

借金額が大きすぎると、分割払いにしても支払いきれなくなることはありますが、
借金額が少なすぎる分については何の問題もなく、任意整理することができます。

 

たとえば、ちょっと極端な例ですが借金額が10万円しかないとしても、
任意整理によって利息をカットし一括払いか2回払いにすることができます。

 

これくらいの借金額であれば、わざわざ手間暇かけて任意整理するより
一気に支払ってしまうことが多いと思いますが、
とにかく任意整理では、借金額に最低金額がないとおさえてもらえれば大丈夫です。

 

個人再生は借金額で違いが出る

個人再生では、借金総額を大幅に減額できることがメリットですが、
そのメリットを台無しにしてしまう、注意すべきポイントが一つあります。

 

それは、100万円以下の借金だと個人再生の意味はないということです。

 

なぜかというと、個人再生ではどんなに大幅に借金を減額できるとはいっても、
残高100万円を切って減額はできない決まりになっているからです。

 

つまり、最低でも100万円は自分で支払う義務が残るので、
100万円を超える借金残高でないと個人再生を利用するメリットがないという事になります。

 

もし、メリットがあるとすれば、返済期間を延ばせるという点くらいなので、
この場合、通常は任意整理手続きで十分対応が可能です。

 

もちろん、100万円以下の借金だと個人再生ができないという意味ではなく、
手続き自体は可能ですが、事実上利用する意味がほとんどないということです。

 

自己破産では「支払不能」かどうかが重要

自己破産の場合、借金額が少なすぎると破産できないケースがあります。
ただ、これは純粋に借金の「金額」が少ないからという理由ではなく、
「支払不能」かどうかがポイントになるということです。

 

言い換えると、借金額の最低限のラインはないけれど、収入と返済能力の関係から
「支払不能」かどうかが自己破産手続きの判断基準となる、ということです。

 

支払不能とは、債務者の現状に照らして、
今後借金の支払いを継続していくことができないという状態のことをいい、
支払不能かどうかは、債務者の収入や財産状況などの資力を元にして判断します。

 

このことから、収入がたくさんある人や多額の財産を持っている人は
借金が多額でも支払不能にはなりにくく、
たとえば、年収2,000万円の人なら300万円の借金があっても破産できません。

 

逆に、無収入の場合なら、数十万円の借金でも自己破産することができ、
実際、生活保護受給者などの場合には、50万円以下の借金でも破産している例はたくさんあります。

 

このことから、自己破産では、借金の金額に最低限の金額はないけれども、
支払不能の要件を検討する際に、借金額も判断要素の一つになってくるということが言えます。

 

 

 

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