過払い金 時効

過払い金請求の時効っていつ?

サイゾウ

 

このページでは、過払い金の時効期限について詳しく解説しています。

 

「過払い金の請求、まだ間に合うのかな?」という不安がスッキリすると思うので、ぜひチェックしてください。


過払い金請求には時効がある

「過払い金請求がもうすぐ出来なくなる」といった不安をあおるような
弁護士事務所や司法書士事務所のテレビCMを見かけたことがある人も多いと思います。

 

刑事事件で時効があるのはよく知られていますが、商取引にも同じように時効があり、
キャッシングやローンも商取引のひとつなので、過払い金請求にも時効があります。

 

で、その時効期限が何年かというと10年となっています。

 

ちなみに、時効期限10年というのは、商取引の中で長い部類に入るので
僕ら債務者寄りの規定になっていると言えます。

 

過払い金の時効の起算点は完済した時

「時効期限10年は分かったけど、時効のカウントダウンが始まるのはいつ?!」
という点が問題になります。

 

その答えは、最高裁判所がきっちり示していて、
「取引が終了した時点」から時効が進行するという判決を出しています。

 

でも、この「取引の終了時」というのが、さまざまな解釈の仕方があって、
実は明確な基準があるわけではありません。

 

例えば、単純に借金を返し終わった時(最終返済日)と考えることもできるし、
カードローンのように継続的に借入れと返済を繰り返すタイプの借り入れであれば、
基本契約を解約した時、という見方もできます。

 

裁判所によって判断が分かれるところなので、これが結論です!と胸をはって言えない状況ですが、

現在の裁判所の判断は、最終弁済(返済)、つまり借入残高がなくなった状態(完済)から
10年経っていれば時効であるという取り扱いが主流になっています。

 

ちょっと余談になりますが、貸金業界に過払い金請求旋風を巻き起こすきっかけになった、
平成18年最高裁判決から数えて10年間が時効と思っている人がいますが、それは誤解です。

 

10年以内なら過払い金が発生するとは言えない

「オレは最後の返済から10年経っていないから、過払い金があるぞ!」
と期待してしまう人がいるかもしれませんが、
時効を迎えていないからといって、必ずしも過払い金が発生するわけではありません。

 

そもそも過払い金というのは、利息制限法の上限金利を超えて、
利息を払いすぎていたことで発生するものなので、
借入先の業者がどの時点まで利息制限法の上限金利を超えた融資をしていて、
その期間に自分が借入れをしていたかどうかがポイントになります。

 

ちょっと専門的な話になりますが、多くの業者が
平成22年6月の貸金業法改正のタイミングで利息を適正化しています。
動きの速い業者であれば、その2年前の平成20年ころから
利息制限法内の金利に改定しています。

 

なので、少なくとも平成20~22年より前に借入をしていないと
そもそも過払い金は発生しないということになります。

 

ちなみに、平成20~22年より前に借入れをしている場合は、
時効が消滅していなければ、取引履歴を確認することができれば、
限界なく何年でもさかのぼって過払い金の請求ができることになります。
もし、過払い金を請求できるのは10年間、と思い込んでいる場合は、それも誤解です。

 

ヤミ金の場合は話が別

上で説明したのは、まっとうな業者からの借り入れの場合で、
もし闇金からの借り入れだとしたら話はまったく変わってきます。

 

そもそも闇金は違法なので、法律に基づいた過払い金請求は通用しません。

 

闇金からの借金は1円たりとも返す必要はないし、
もっと言えば、支払ったお金を取り戻せる可能性があります。(詳細はこちら)

 

とにかく闇金は犯罪集団なので、
闇金対応部隊を持つ法律専門家を味方につけるのがベストです。

 

過払い金についておさらいしたい場合は、こちらのページをチェックしてください。

 

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