債務整理 配偶者影響

債務整理すると配偶者に影響する?

サイゾウ

 

このページでは、債務整理をすると配偶者に何か影響があるのかどうか?について解説しています。

 

配偶者への影響が心配で債務整理手続きに踏み切れない場合は、そんな心配が解消できると思うのでぜひチェックしてください。


配偶者に請求は来ない

これは比較的知られていることですが、
債務整理したからといって、配偶者に請求が来るということはありません。

 

債務整理すると、代わりに妻(夫)に借金の請求がされるんじゃないか?
と不安になって、わざわざ離婚してから債務整理するという人もいます。

 

でも、借金は個人単位の契約になるので、
たとえ配偶者(=身内)だとしても、代わりに借金返済義務を負うことはなく、
結婚している状態でも、配偶者に返済請求されるなどの影響は全くありません。

 

ただ、配偶者はときどき借金の連帯保証人になっていることがあります。
この場合には、自分が債務整理すると配偶者に対して支払い請求がなされてしまいます。

 

これは「配偶者だから」という理由ではなく、あくまで「連帯保証人だから」
という理由にもとづくので、配偶者が連帯保証人でない限り、
基本的に債務整理をしても配偶者に影響はないと考えて大丈夫です。

 

配偶者の信用情報に影響はない

債務整理をすると、自分の信用情報に事故情報が記録されて、
銀行等の金融機関の融資の審査に通らなくなったり、
自分名義のクレジットカードを作れなくなります。

 

この状態を、俗にブラックリストに載るなどと言っていますが、
「自分がブラックリストに載ることで、配偶者にも同じような影響があるのだろうか」
と考えてしまいがちです。

 

でも、この信用情報の問題も完全に個人個人の問題なので、
自分が債務整理してブラックリスト状態になっても、配偶者には何の影響もありません。

 

配偶者に年収や勤続年数などの条件が足りていれば、
配偶者は変わらず住宅ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができます。

 

生活に支障が出る可能性はゼロではない

このように、自分が債務整理することで、配偶者に法的・制度的な影響は及びませんが、
あえて何かあるとすれば、次のような支障があります。

 

それは、自分がブラックリスト状態になり、借入が出来なくなることで、
配偶者との生活に事実上の支障(不便)が生じるということです。

 

たとえば、住宅を購入する場合、妻が専業主婦の場合だと、
妻名義での借り入れは難しいです。
かといって自分も信用情報に事故情報が載ってしまうので住宅ローンが組めず、
住宅を自己資金で購入するしかなくなります。

 

妻は年収が足りないのでクレジットカードも作れず、
結局家族全員がクレジットカードを持てないという状態にもなってしまいます。

 

また、子供の奨学金を考える際、自分はその連帯保証人になることはできないので、
妻も無理な場合には親戚などに頼むしかなくなってしまいます。

 

このように自分が債務整理でブラックリストに載ってしまうことで、
事実上、生活に支障が生じることがあることは知っておく必要があります。

 

配偶者に通知はされない

これは配偶者への影響というわけではありませんが、
心配する人もいるのでちょっと付け加えると、
債務整理をするとき、そのことを配偶者に秘密にしている人がいます。

 

配偶者に秘密で債務整理をする場合、配偶者に通知される事がないか心配する人がいますが、
配偶者に通知や連絡が来るということはありません。

 

これは、どの債務整理手続きにも言えることで、
任意整理はもちろん、自己破産や個人再生をしたとしても、
債権者や裁判所などから配偶者へ債務整理の事実が告げられることはありません。

 

ただ、債権者や弁護士からの連絡書類ややりとりの様子を見られれば
おのずと配偶者に債務整理のことがバレてしまうことになるので、
その点については少し事前の工夫が必要になります。

 

配偶者に債務整理を秘密にしたい場合は、
弁護士とのやりとり方法などについて工夫をしておけば大丈夫です。

どんな工夫をすればいいの?という場合は、
家族に知られずに債務整理って可能?のページが参考になると思います。

 

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