住宅ローンだけの借金でも債務整理できる?
このページでは、負債が住宅ローンのみでも債務整理できるのかどうか?について解説しています。
「家がまもなく売却される」という崖っぷち状態でも、間に合う方法を紹介しています。
結論から言うと。
先に結論を言ってしまうと、
借金は住宅ローンのみで、他には負債がなくても債務整理は可能です。
家は残したい、そんな場合の債務整理法のページで説明しているように、
債務整理手続きのひとつ個人再生には、
住宅ローンが残っている家を持っていて、その家を手放したくない場合に、
住宅ローンを除いて他の借金を整理できる「住宅ローン付個人再生※」
という特別な手続きがあります。
※ちなみに、住宅資金特別条項とか住宅ローン条項、または住宅ローン特則と呼ばれることもあります。
借金が住宅ローンだけの場合でも、この手続きを利用することができ、
債務者自身が生活の本拠として、床面積の2分の1以上を使って居住していること、
住宅ローン債権者以外の抵当権が設定されていないことなどの条件をみたせば、
住宅ローンだけの場合も、債務整理が可能になっています。
でも、ちょっとがっかりさせてしまうかもしれませんが、
債務整理とは言いつつも、住宅ローン残高はいっさい減額されません。
もし滞納している場合は、その分もキッチリ支払わなくてはなりません。
持ち家を手放したくない、という希望をかなえることと引き替えなので、
どうしてもローン残高はそのままで減らすことはできません。
「残高を減らせないのに、何のメリットがあるの?」という話になるので、
その点を次で説明したいと思います。
どんなメリットがある?
メリットとしては2つあると、サイゾウは思っています。
一括返済を回避できる
ひとつは、当たり前のように感じるかもしれませんがとても重要なことで、
一括返済を免れることができるということです。
どういうことかと言うと、じっくり見ることのない住宅ローン契約の中には、
やっかいな一文があります。
専門用語で言うと、期限の利益の喪失と言うのですが、
簡単にいうと、約束通りに返済できなくなった場合は、
分割して返済していく利益を失って、即座に住宅ローンの全額を返済しなければなりません。
でも、この制度を使えば、それを回避することができ、
約束どおりの住宅ローンを返済していれば、住宅を手放さなくてもよくなります。
返済期間を延長できる
2つめのメリットが実質のメリットになると思いますが、
住宅ローンの返済期間や返済方法を変更することができることです。
借金残高が減らなくても、返済期間などにメスを入れることで、
返済負担のハードルがグッと下がるので、返済が現実的になると思います。
詳しく内容を説明するとかなり長くなってしまうので、
ここでは主要な2つを紹介します。
- 再生計画が認可された後は当初の契約通りに返済し、滞納分とその遅延損害金は、(原則)3年間の猶予をもらって支払うようにできる(「期限の利益回復型」といいます)
- どうあがいても、当初の契約通り返済できる見込みがない場合に、返済期間を最長10年間まで延長してもらうことができる(返済期間延長型といいます)
その時の年齢にもよりますが、「当初の返済期間+10年」まで延ばしてもらえたら、
毎月の返済が随分と楽になると思います。
ただ、そうは言っても住宅ローン会社の合意が大前提になります。
融資した側の立場だと全額回収に時間がかかるうえ、
必ず回収できるという保証がないので、当然のように抵抗があります。
住宅ローンの返済期間を延長できるかどうかは、僕ら債務者側の事情に左右されたり、
弁護士の力量によっても結果がかわることもあるので、
なにはともあれ、頼れる法律専門家を味方につけるのがポイントになってきます。
注意しておきたいこと
住宅ローン付個人再生は、持ち家を手放すことなく住宅ローンの返済を楽にできるので、
ムチャクチャありがたい制度ですが、その手を使えないケースもあります。
住宅ローンの返済が滞ると、保証会社が債務者に代って、
銀行などに返済(代位弁済といいます)することになりますが、
代位弁済から6ヵ月を経過してしまうと、利用することはできないので、
その点は注意が必要です。
ちなみに、自宅が競売されている場合でも、利用することができるので、
最後まであきらめないでほしいです。