弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の違いって何?

サイゾウ

 

このページでは、債務整理の相談先となる弁護士と司法書士の違いについて解説しています。

 

それを知っておかないと痛い目にあうこともあるので、ぜひチェックしてみてください。


そもそもの仕事の違いを少々おさらい

本題の説明がひっかかりなくスッと入ってくるように、
少しだけ、弁護士と司法書士の仕事がそもそもどういう関係にあるのか?
という部分をおさらいしてみます。
(そんなこと知ってるよ!という場合は、読み飛ばして先に進んでください)

 

弁護士は説明するまでもないと思いますが、法律にかかわることなら
どんなことでも扱うことができるオールラウンドプレーヤーです。

 

ただ、あまりにも仕事の範囲が多すぎて仕事が回っていかないので、

弁護士が行き届かない部分を補完するためのプロとして司法書士がいる、
と思ってもらえればOKです。

 

理解しやすいように少し乱暴な説明をしましたが、そのくらいの理解で大丈夫です。
ちなみに、司法書士は、登記・供託を扱う資格になります。

 

債務整理の相談先としての違いは?

そもそもの仕事の違いがわかったところで、ここから、借金問題の整理を相談する場合において、
弁護士と司法書士では何がどう違うかという本題に入ります。

 

細かい内容は後で説明しますが、決定的な違いが何かというと、

弁護士はどんなケースでも対応できるのに対し、司法書士は対応できる範囲が
限られるということです。

 

借金問題の内容によっては、司法書士では手に負えない(=やりたくてもできない)ことがある、
ということを最低限の知識として知っておきたいです。

 

弁護士は法律業務範囲に制約がない(=本人と全く同じ立場と法律的な能力を持って
法律行為を行える)ので、
ここから先は司法書士にフォーカスして詳しく説明していきたいと思います。

 

ただの司法書士ではダメ

司法書士は、法務省が実施する司法書士試験に合格し、司法書士会に登録すればなれます。
ただ、それだけでは債務整理を扱うことはできません。

 

そもそも司法書士は、登記・供託を扱う資格なので、
債務整理をはじめとした紛争解決業務(弁護士だけに許されている業務)を扱うことはできません。

 

じゃあ、なぜ実際には出来るようになっているかというと、弁護士人口の不足を補うため、
一定の基準を満たす司法書士にだけ特別に認めたという経緯があります。

 

具体的にいうと、法務省で一定の研修・考査を受けて認定されると、
「君は特別な司法書士だから、弁護士にしか認めていない仕事を部分的に認めよう!」
といった感じで、特権を与えられるということです。

 

その特権を与えられた司法書士を「認定司法書士」と呼んでいて、
認定司法書士だけに、本来弁護士しか扱えない借金問題の解決業務が認められています。

 

認定司法書士の守備範囲にも限界がある

認定司法書士は、弁護士業務のうち少額で簡易な一部の業務だけが認められていて、
対応可能な範囲は以下の通りです。

  • 140万円以下の借金問題の相談・交渉・和解をする権限(※)
  • 簡易裁判所で行われる訴訟の代理

※最高裁平成28年6月27日判決により、司法書士は借金額が140万円以下の場合に限り、任意整理の手続きがとれるようになりました。

 

 

ちょっとこれだけでは分かりにくいので、逆に対応できない業務を具体例を言うと、
以下のようになります。

  • 140万円を超える債権者との交渉、和解、訴訟の代理
  • 個人再生、自己破産の申し立て(※左記は地方裁判所で扱う事件のため)

 

債権者と争う金額が140万円を超えると、認定司法書士は債権者との交渉ができません。

 

また、140万円以内であれば簡易裁判所が争いの舞台になるので問題ないのですが、
個人再生、自己破産は金額にかかわらず地方裁判所の管轄なので、
認定司法書士は本人に代わって代理人として立てません。

 

本人が行う訴訟のサポートとして、本人の指示に従い書類を作成して提出する業務などの
限定的なことしかできません。

 

ただ、同じ事務所の中に弁護士がいるとか、提携弁護士がいて連携体制が整備されている
司法書士事務所であれば、上のような問題はありません。

 

140万円の壁が基準の一つになる

債務整理の依頼を、弁護士、司法書士のどちらに頼むかの判断は、
カンタンに言うと140万円の壁が基準の一つになります。

 

「140万円の壁が基準の一つ」と説明しましたが、この金額は「個別の借金ごとの金額」が基準になります。

 

なので、複数の会社からの借金を任意整理する場合、借金の総額が140万円を超えていたとしても、「個別の借金ごとの金額」が140万円を超えていなければ、つまり融資会社ごとに140万円を超えていなければ司法書士が代理人として手続きすることができます。

 

また、同一の融資会社でも契約が分かれている場合、例えばローン債務と保証債務というように二口ある場合も、一口あたりの金額が140万円以下であれば、両方とも司法書士が介入することができます。

 

ただ、その債務の金額を出すこと事態も骨が折れることです。
引き直し計算や遅延損害金の考慮など素人では難しくて手に負えない場合がほとんどです。

 

なので、まずは無料相談を使ってとりあえず専門家にいろいろと聞いてみる、
というのが第一歩です。

 

「専門家に相談すると必ずその専門家に依頼しなければならないのでは?」
と不安に思うかもしれませんが、そのようなことはありません。
専門家が提案した方法に納得いかなければ、断っても全然問題ありません。

 

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