債務整理の返済期間

減額できた借金の返済期間はどのくらい?

サイゾウ

 

このページでは、債務整理が認められ借金が減額できた後の返済期間について、任意整理と個人再生のケースを解説しています。

 

残った借金をどのくらいの期間で返済するのかを知ることは、今後の人生設計に関係してくるテーマなので、ぜひチェックしてみてください。


任意整理の返済期間は原則5年以内

任意整理の場合には、返済期間は原則として5年以内になります。

 

任意整理は、債権者と直接交渉をして借金の返済額と返済期間を決めますが、
債権者に同意してもらうことが大前提になります。

 

なので、僕ら債務者側に有利な返済期間の条件を要求しても合意できませんし、
その逆も同じで、債権者側から無謀な要求が来ても、そこは弁護士が黙っていません。

 

ただ、毎回、債権者と弁護士の間で1か月単位で返済期間をめぐる攻防があるわけではなくて、
実際には「落としどころ」というものが暗黙のルールで決まっています。
どの業者も、だいたい5年以内の返済期間であれば合意してくれます。

 

ただ、総返済額が少ないケースでは3年以内というのが合意できる相場です。
たとえば、ちょっと極端な例ですが、返済期間を5年にすると、
月々1000円に満たないような返済額になるような場合は5年は認められません。

 

さすがに月1000円では債権者としては経費にもならないレベルなので、
月々の返済金額をもう少し高くして返済期間を短くすることを求めてきます。

 

ちなみに、実際にはあまりないことだとは思いますが、
債務者側の事情で早く返済してしまいたい場合に、約束の返済額よりも多めに返済したり、
一括返済することはもちろん可能です。

任意整理で5年以上の返済はムリ?

金額が数百万円にのぼるような場合には、
例外的に5年以上の分割返済にできることもあります。

 

債権者としては、借金を減額したうえに、回収期間を長期化させたくないので、
もちろん簡単にはウンと言ってくれませんが、
粘り強く交渉すると7年や9年などの返済期間で合意できることもあります。

 

このあたりは弁護士の力量と債権者のスタンス次第です。

 

個人再生の返済期間は原則3年

個人再生の返済期間は、原則3年と定められています。

 

個人再生は、(ちょっと専門的に言うと)民事再生法という法律にもとづいた制度で、
裁判所に申立をして再生計画案を提出し、
裁判所によってその再生計画案の認可を受けてはじめて効力を発揮します。

 

返済期間についても民事再生法でキッチリ定められていて、
個人再生の返済期間は原則3年間となっています。
債務者の都合でこれより長くすることも短くすることも出来ません。

 

ここが裁判所を介さず債権者と直接話し合って自由に内容を決められる、
任意整理手続きとは大きく異なるところです。

 

なお、借金額が多額であったり収入が足りないなどの理由で、
どうしても3年以内の返済が苦しい特別の事情があれば、
返済期間を5年に伸ばしてもらえることもあります。

返済計画は変更できない

個人再生で決まった金額(借金残金)の返済は、通常3ヶ月に1回くらいのペースで、
決まった金額を返済していくことが多いです。

 

この返済ペースも、再生計画案の提出時にきちんと決めておく必要があり、
いったん認可を受けると後から変更することはできません。

 

なので、3年の間に返済が滞ったりした場合には、
再生計画が取り消され、全額返済しないといけない恐ろしい事態になってしまいます。

その点は特に注意が必要です。

 

「そうは言ったって、激変することがあって返済が困難になる場合ってあるでしょ?」
と思う人もいるかもしれません。
その場合はこちらのページをチェックしてみてください。

 

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