個人再生 挫折時の救済

個人再生計画(返済)の途中で挫折してしまった時の救済策

サイゾウ

 

このページでは、個人再生の再生計画に沿った支払いが出来なくなった場合の救済策について解説しています。

 

ちょっと信じられない!と思うほどの、僕ら債務者寄りの救済の道が開かれている事実にびっくりすると思います。


2年の期間延長ができることも。

個人再生手続き後の返済(=再生債務の支払い)が出来なくなった場合、
再生計画案が取り消されることになってしまうので、
基本的には自己破産するしか道がないように思えます。

 

でも、債務整理に追い込まれるような境遇にある人には、
意外と世の中は寛大なところがあって、

返せなくなった事情にやむを得ない理由があれば、
2年を超えない範囲で支払い期間の延長を申し立てることができます。

 

支払い期間の延長が認められれば、当初の支払期間が3年であれば5年、
5年であれば7年まで延長してもらえます。

 

もちろん、決まっている返済額の減額はしてもらえませんが、
返済期間の延長が認められると、月々の返済額が少なくなってかなりラクになります。

期間延長が認められる条件は?

期間延長が認められるやむを得ない理由に何があるかというと、
たとえば給与カットをされたとか、リストラにあって転職して給与が減った場合、
家族が病気になって介護が必要になり、以前のように働けなくなったなどが考えられます。

つまり、自分がコントロールできない事情で収入が減ってしまったような場合です。

 

この基準は法律で決められているわけではないので、
最終的には債権者が期間延長に同意するかどうかが決め手になります。

 

自己破産でもないのに返済が免除されることも。

返済が難しくなった場合には、上で説明した支払期間の延長を行って
危機を脱するのがセオリーです。

 

でも、たとえ支払い期間を延長しても返済できそうにないケースもあります。
もしそうなれば、万策尽きて自己破産を覚悟しないといけなくなります。

 

そう思ってしまうのが自然な流れですが、実はもう一段の救済があり、

自己破産と同じように、返済が免除される免責が受けられる道が開かれています。

 

「自己破産でもないのに、返済から解放されるなんて信じられない!」と感じてしまいますが、
条件がそろえば裁判所の判断で、その決定をしてくれることがあります。

※ちなみにそのことをハードシップ免責と呼んでいます。

ハードシップ免責が認められる4つの条件

再生計画の返済が始まったばかりの段階では、認められませんが、
次の4つの条件を満たしている場合に、申し立てることができます。

 

  1. 再生債務者に責任のない理由で、再生計画の遂行が極めて難しくなったこと
  2. 既に再生計画の4分の3以上の支払いを終えていること
  3. 免責しても債権者の利益に反しないこと
  4. 再生計画の変更ではまかなえないこと

 

ちなみに、条件1の要件としては、債務者が病気や怪我をして働けなくなったり、
リストラに遭って収入が無くなった場合などの事情が必要です。

 

また条件3の債権者の利益に反しない場合の具体例としては、
債権者に対して破産した時の分配以上の返済が終わっていることがあげられます。

 

すべての条件をクリアすることは難しいので、
ハードシップ免責は実際にはあまり広くは用いられていない実情があります。

 

でも、要件さえ満たせば、自己破産せずとも
残っている借金の支払いが免除される道があるのとないのとでは
天と地ほどの差があるので、僕ら債務者側にとってはありがたい制度です。

 

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