債務整理の3つの方法をザックリ解説
このページでは、債務整理の3つの方法についてその概要を解説しています。
最低限知っておきたい内容を確認することができます。(もっと詳しい解説ページは最後で案内しています)
借金を整理する3つの方法
借金を整理する方法には、通常「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」
の3つがあります。
詳細はこの後、個別に説明しますが、ムチャクチャ簡単に違いを言うとすれば、
任意整理→個人再生→自己破産の順番で借金を減額できるレベルが上がっていく、
と考えてもらうと分かりやすいです。
任意整理とは
「任意」という言葉がついている通り、任意に各業者と交渉して
借金問題を解決していく方法です。
個人再生や自己破産と違って裁判所が介入することはなく、
弁護士等と債権者が個別に交渉をして、最終的に和解書を作成して、
その後は債権者へ返済していくというものです。
公的機関が入らないので、柔軟に対応でき時間も比較的かかりませんが、
あくまでも話し合いの世界なので希望通りに行かないこともあります。
3つの方法の中で減らせる借金レベルはいちばん低いです。
個人再生とは
引き直し計算をして確定した借金残高のおおむね1~2割(法律で定められた金額)
を返済すれば、残りは免除となる方法です。
任意整理と同じ点は、減額された借金を返済することで、
自己破産と同じ点は、裁判所に入ってもらうことです。
任意整理と比較して大幅に借金を減らすことができますが、
「借金を減らしてもらえれば、こういう計画で返済します」という再生計画案を提出し、
裁判所はもちろんですが債権者の過半数の同意が得られて成立する手続きです。
自己破産とは
任意整理や個人再生は、減額された借金の返済が前提にありますが、
自己破産は、「借金を支払わない」つまりチャラにできるという点が最大の違いです。
個人再生と同様に裁判所に申し立てが必要で、
「免責」といって債権者が借金の返済を求めることができなくなる決定を、
裁判所が下すことで晴れて借金がなくなります。
ただ、無罪放免にしてもらえる特別な対応なので、借金することに至った経緯をチェックされ、
ギャンブルや交遊費・投資など自己責任に重大な問題がある場合は、
「ちょっとこれは認められないでしょー!」という判断が下されることがあります。
また、資産は基本的にすべて手放さなければならず、
手続き中は警備員や保険外交員などの一部の職業に就けないという制約があります。
どの方法を選べばいい?
任意整理、個人再生、自己破産のどれが合っているのか?というのは一概には言えません。
家を手放したくないとか、仕事への影響は避けたいとか、
知人からの借金だけはちゃんと返したいとか、いろんな事情によって
選択する債務整理の方法が変わってきます。
ただ、収入と返済できる力のバランスだけを考えてザックリ言うと、
引き直し計算をして借金が減額し、無理なく支払える場合は任意整理、
それが無理だったら個人再生で大幅な減額を受けて支払う。
それでも支払いができない状態だったら自己破産を選ぶ、
といったイメージで考えてもらえれば良いと思います。
3つの方法の違いをもっと詳しく知りたい場合は?
このページでは、最低限知っておきたい概要のみの説明になっています。
任意整理、個人再生、自己破産の違いをもっと詳しくく知りたい場合は、
こちらのページで解説していますので、チェックしてみてください。