債務整理 比較表

債務整理3つの方法、比較表にして違いをチェック

サイゾウ

 

このページでは、債務整理の3つの方法「任意整理、個人再生、自己破産」の違いを比較表にして紹介しています。

 

メリット・デメリットを確認できるので、自分に合った方法がうっすらと見えてくると思います。


債務整理手続きの比較表

それぞれの項目の解説は後に回して、まずは一覧をご覧ください。

 

任意整理

個人再生

自己破産

解決方法

減額して返済

借金なくなる

減額幅

低い

高い

ゼロになる

取立て停止

可能

裁判所介入

なし

借金の経緯

問題とならない

問題となる

資産

失わない

失う

職業制限

なし

官報実名掲載

載らない

載る

信用情報機関

ブラックリストに登録される

相談窓口

弁護士・司法書士どちらも可

法律相談費用

安い

中間

高い

 

任意整理、個人再生、自己破産の違いがザックリつかめたら幸いです。

 

ただ、この表だけだと誤解を生む可能性があるので、
それぞれの項目について、少し短めに補足説明したいと思います。

 

借金の解決方法

債務整理の3つの手続きで決定的な違いがあるのが、借金問題の解決方法です。

 

任意整理と個人再生は、手続き後も借金を支払うという行為が残るのに対し、
自己破産は借金が帳消しになり返済から完全に開放されるという違いがあります。

 

※任意整理と個人再生の場合でも、引き直し計算の結果、過払金が生じて、
借金がなくなるケースもあります。

借金を減額できる幅

自己破産は債務がなくなるので別格として、任意整理と個人再生では
どのくらい借金を減らせるかというと、任意整理よりも個人再生の方が
減額幅は大きくなります。

 

任意整理はあくまでも債権者との任意の交渉なので、最初から大きな期待はできませんが、
個人再生は借金残高のおおむね1~2割を返済すれば残りは免除となるので、
大幅に借金を減らすことができます。

取り立ての停止

いずれの手続きの場合も、法律専門家に相談をもちかけて、
弁護士等が債権者宛に受任通知を送った段階で、
業者からの直接の取り立ては止まります。

裁判所の介入

任意整理は、「任意」という言葉がついている通り、
債権者との個別の交渉になるので法律のやっかいにはなりませんんが、
個人再生と自己破産は裁判所へ申し立てを行い、
その後は法律に基づいた手続きが進められます。

借金の経緯チェック

自己破産は無罪放免にしてもらえる特別な対応なので、
借金することに至った経緯を裁判所にチェックされます。

 

その結果、ギャンブルや交遊費・投資など自己責任に重大な問題がある
と判断された場合は、免責(借金の帳消し)を認められないことがあります。

 

一方の任意整理と個人再生は借金の経緯を問われません。

資産の処分

家や自動車などの資産がある場合、任意整理と個人再生は失うことはありませんが、
自己破産の場合は、原則、所有している資産は全て手放すことになります。

職業制限

自己破産の場合、裁判所への申し立てが白黒決着がつくまでの間、
保険外交員や警備員など一定の職業には就けないというシバリがあります。

一方の任意整理と個人再生については、制限はありません。

官報に名前掲載

任意整理は法的な手続きではないので問題になりませんが、
個人再生と自己破産の場合は、官報と呼ばれる国が発行する機関紙(新聞のようなもの)に、
実名入りで事故の記録が掲載されます。

信用情報機関

いずれの手続きを選んだ場合でも、信用情報機関に事故情報、
いわゆるブラックリストに載ることは避けられません。

※ブラックリストに載るとどんな影響がある?はこちらで解説しています。

相談窓口

いずれの手続きも、弁護士、司法書士のどちらでも相談が可能です。

 

ただし、一定の金額を境に違いが出てきます。
140万円を超える過払い金返還、任意整理の場合は、
司法書士は和解・交渉・訴訟代理権が認められていません。
一方の弁護士であればなんの制約もなく対応してもらえます。

法律相談の費用

弁護士、司法書士に対応を依頼する場合の費用は、
ザックリ言うと、債務整理が比較的安く、自己破産が最も費用がかかるのが一般的です。
(ケースによって異なる場合もあります)

 

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