生活保護 年金の人の債務整理

生活保護や年金だけの人が債務整理したらどうなる?

サイゾウ

 

このページでは、生活保護や年金だけに収入が限られる人が、借金返済に行き詰まって債務整理する場合について解説しています。

 

勘違いしている人が意外と多いテーマなので、ぜひチェックしてみてください。


生活保護費や年金は差押えられる?

そもそも債務整理すると、生活保護費や年金がどうなってしまうか?ということですが、
差し押さえられてもらえなくなる、ということはありません。

 

この点は勘違いしている人が多いのですが、

借金を踏み倒して裁判にかけられようが、生活保護費は差し押えできないし年金も同じです。

なぜなら、どちらも社会的弱者の生活を保護するためのものだからです。

 

法的に守られているので、もし、生活保護や年金がもらえなくなるから借金整理できない!
と思っているとしたら、その心配は不要です。

 

失うものがない人は強い

生活保護を受けていたり、年金収入だけで、借金を返済するあてもないけれども、
かといって自己破産するにも弁護士に払うお金もない。
仮にあったとしても、もったいない!という人もいると思います。

 

ましてや、生活保護費や年金は差し押さえされることがないことを知ったら、
ますます債務整理しようという気持ちは薄らいでしまいます。

 

財産もない、高価な貴金属もない、失うものがない場合は、
理論上、債務を放置しておいても、業者側としては差し押さえるものがないわけなので、
手の出しようがないということもいえます。

 

ただ、だからといって、借金を放置しておくと後々後悔することになるとサイゾウは思います。

 

失うものがないなら今が借金整理の時

払えない借金をそのままにしておくと、
当然ですが、利息や遅延損害金はどんどん加算されていきます。
恐ろしいもので、その状態が2~3年も続けば、債務は倍の金額になります。

 

「オレは一生返済する気がないね」という場合は、(事の良し悪しは別にして)
債務総額がどんなにふくれあがってもかまわない、とも言えます。

 

でも、今は気にならなくても、ずっとその状態で幸せを感じるかというと、
ほとんどの人はそうではないと思います。

いずれは再起して人生をやり直したい、と思う時が必ず来るはずです。

 

その時にあまりにも債務が大きくなりすぎていたら、困るのは自分自身です。

 

生活保護費や年金は差し押さえされないと説明しましたが、
そうだとすれば、失うものはないと思います。

 

失うものがないのであればなおさら、これ以上支払いできない!と自覚した時点で
借金整理を考えるのが、後々の幸せにつながるとサイゾウは思います。

 

もし、何をしたらよいか分からない、ということであれば、
法律専門家の無料相談を利用するのが、ハードルが低くてすぐできることだと思います。

 

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