個人再生 保証債務

個人再生手続きで保証債務も減らせる?

サイゾウ

 

このページでは、第三者の保証人となっている場合に、個人再生によってその保証債務から逃れられるのかどうかについて解説しています。

 

自分が作った借金(主債務)以外の連帯債務、連帯保証の負債がどうなるかは、今後を大きく左右することなので、ぜひチェックしてみてください。


保証債務が減らないと意味がない

このページのテーマとは逆のパターンになりますが、
誰かに自分の借金の保証人になってもらっている場合、
自分が個人再生を行っても、その保証人側の債務は減らないということは、
比較的知られています。

 

そのことからすると、立場が変わって自分が他人の保証人になっている場合にも、
個人再生を行っても、その保証債務が減額できないように感じてしまっても
おかしくありません。

 

自分が作った借金(主債務)と同じように、
連帯債務や連帯保証の負債が減らないと、債務整理を行う意味がない、
とも言えるので、その結論がかなり重要な意味を持ってきます。

 

結論は?

実は個人再生では、自分がおよそ債務者になっている負債については、
すべて申し立てできるし減額が可能です。

 

早い話が、主債務であろうが連帯債務、連帯保証であろうが、
直接か間接かの違いであって、抱えている負債には変わりないというです。

 

ということで、

第三者の保証人となっている場合、
個人再生手続きをとることで、その保証債務も減らすことができます。

 

仮に個人再生で借金額が5分の1になった場合には、
保証債務も同様に5分の1の金額にまで減額されることになります。

 

債務計画が認可された後の保証債務の支払いは?

ちょっと勘違いされるケースもあるので、ここから先は、
個人再生計画が認可された後に、保証債務の支払いがどうなるかについて、
付け加えたいと思います。

 

自分が作った借金(主債務)は、再生計画が認可されると
減額された金額の返済がすぐに始まります。

それと同じで、保証人になっている債務(保証債務)についても、
減額後の金額ですぐ支払いが始まると思っている人がいます。

 

でも、それは勘違いで、個人再生の申し立てを行った時点で、
保証人として債務の請求を受けていたかどうかで扱いが変わってきます。

 

既に請求を受けていたケースでは、再生計画が認可された後、
すぐにその保証債務の分の支払いも開始します。

 

これに対し、まだ請求を受けていなかった場合は、
再生計画が認可されても、すぐに支払いが開始するわけではありません。

 

保証債務の請求が来ていないということは、
主債務者が今のところ順調に支払いをしているということです。
主債務者が支払いをしている以上、保証人として支払いをする必要はありません。

 

個人再生手続きをとったからといって、主債務者が支払いを継続しているにもかかわらず、
突然5分の1の金額だけを支払わなければならない、ということにはなりません。

 

個人再生で保証債務が減額されたとしても、
そのまま順調に主債務者が全額の支払いを終えてくれたら、
自分としては保証債務を支払う必要はありません。
その点は、個人再生を申し立てる前と後で変わることはありません。

 

 

 

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