個人再生の返済滞ると

個人再生計画の返済、滞るとどうなる?

サイゾウ

 

このページでは、個人再生で認可された再生計画案通りの支払いができなくなった場合にどうなるのか?について解説しています。

 

「どうせ自己破産しかないでしょ?」と思っている人には、意外な救済の道があることが分かると思います。


一度返済が遅れてしまうと?

ちょっとおさらいですが、個人再生は裁判所に申立をして、
借金を大幅に減額してもらったうえで、その残金を原則3年間の期間で
支払っていく再生計画案を認可してもらう手続きです。

 

なので、再生計画案が認可された後は、
計画通りに返済をしていかなければなりません。

 

でも、3年という長い期間の中では予期せぬことも当然起きるので、
それらが原因で返済が滞ってしまう、ということがないとも言い切れません。

 

もしそうなれば、「個人再生が取り消されてしまう?」と思ってしまいますが、
実態としては、いきなりレッドカードが出されるわけではありません。

つまり、返済が滞った時点で個人再生の効果がなくなることはありません。

 

一回返済が遅れたとしても、債権者や弁護士から連絡が来るので、
きちんと入金をすれば、再生計画の効力がなくなることはありません。

 

もちろん、支払い遅れはない方が良いですが、

1回遅れたからと言って致命傷にはならないので、そこは安心して大丈夫です。

 

元の借金地獄に逆戻りもありうる

一度返済が遅れても、すぐ支払えば大丈夫とは言っても、
そういうことが度重なったり、もはや支払いが出来ない状態になった場合は、
レッドカードどころか、サッカーで言えば二度とピッチに立てなくなります。

 

その場合、債権者側から「再生計画取消しの申立」が行われることになり、
それを受けた裁判所の判断で、再生計画の認可決定が取り消されてしまいます。

 

となると、再生計画が認められる前の「もとの状態」に戻ってしまいます。
もとの状態というのは、借金が減額される前の
「多額の借金が残っていて、債権者らから督促を受けていた状態」のことです。

 

せっかく借金が1~2割まで減ったうえに、無理のない返済が認められたのに、
元の多額の借金をまた背負うハメになるばかりか、
債権者からの督促におびえる生活に逆戻りしてしまいます。

 

場合によっては、借金の一括請求をされたり、
裁判をされて給料を差し押さえられる可能性も出てきます。

 

最後の砦は自己破産?

返済が出来なくなって再生計画が取り消された場合には、
基本的には自己破産するしかなくなります。

 

個人再生で借金を大幅に減額してもその支払いが出来なかったわけなので、
もはや借金を0にしてもらう自己破産しかないということになります。

 

自己破産では、裁判所に申立をして免責が認められれば、借金は帳消しになるので、
個人再生のように残った借金を3年もかけて返済する必要もありません。

 

ただ、自己破産する際には、最低限の財産以外の財産はすべて手放すことになり、
また別途自己破産の申立てのために、弁護士費用もかかってきます。

 

コチラを立てればアチラが立たない状態になるので、
かなり悩ましい問題になってしまいます。

 

でも、債務整理に追い込まれるような境遇にある人には、
意外と世の中は寛大なところがあって、

「出来ることなら、自己破産ではなく個人再生を継続したい」
という人には救済があります。

 

そのあたりの情報もチェックしておきたい場合は、
こちらのページも読んで見てください。

このページの先頭へ戻る