自己破産 財産

自己破産すると丸裸になる?手元に残るものって何?

サイゾウ

 

このページでは、自己破産をすると、いっさいがっさいを失って丸裸状態になってしまうのか?手元に残るものが何なのか?について解説しています。

 

えっ、そんなに財産残せるの?!」と目からウロコの事実もあるので、ぜひチェックしてください。


基本的に財産は失う

債務整理の中でも、借金の支払い義務を完全にゼロにしてもらえる自己破産は、
それまでの生活を180度変えて、再スタートするための最強の手段ですが、
基本的に財産はすべて失うことになります。

 

なぜなら、破産者の財産を現金に換えて(このことを換価と言います)、
債権者たちへ平等に配当しないといけないからです。

 

なので、資産を残したまま、借金だけチャラにするというウマい話は
残念ながらないので、この点は覚悟せざるをえません。

少々おさらいですが。

ココから先はおさらいになるので、知っている人は飛ばしてもらって大丈夫ですが、
自己破産の申し立てを行うとまず破産管財人が選任されて、
管財人が破産者の財産を換価して配当する手続きをします。

 

たとえば、預貯金や生命保険、株券や車などの財産があると、
破産管財人がこれらの財産をいったんすべて管理し、現金に換えて債権者に配当する準備をします。

 

なので、自己破産を申し立てたのち、破産手続の開始決定・破産管財人が選任されると、
預貯金通帳やカード、生命保険証券や車検証などの財産書類や資料は、
すべて管財人に引き渡すことになるので、この時点で手持ちの財産が失われることになります。

 

残せる財産もある

「やっぱり、身の回りの物まで根こそぎ持っていかれるのか」
とうなだれてしまうところですが、実は、すべての財産がなくなるといっても、
身の回りの生活用品まで持って行かれるわけではありません。

 

それに財産といえるようなものでも、ある条件をクリアしてさえいれば、
生活に最低限必要だと判断されるレベルの財産は手放さずに済みます。

 

実は、失うのは20万円を超える財産だけです。

その金額以下であれば、管財人の手によって換価されることはなく、
持ったまま破産することができます。

 

たとえば、預貯金や生命保険の解約返戻金、車の査定額などが、
すべて20万円以下(20万円を含みます)であれば、手元に残すことができます。

 

また、会社の持ち株など株式取引をしている場合も、
すべての株価を合計した金額が20万円以下であれば、それも手放さなくて済みます。

 

誤解をされやすい点なので付け加えると、
20万円以下かどうかの判断は、同じ種類の財産ごとに見られることになります。

 

なので、たとえば預貯金10万円、生命保険5万円、車15万円の財産を持っていたとすると、
合計30万円ですが、それぞれの資産はどれも20万円以下なので処分はされません。

 

現金なら99万円まで持っていられる

実は、現金に関しては他の財産とちょっと違っていて、
僕ら債務者の立場からするとムチャクチャありがたい取り扱いになっています。
それは、

 

現金であれば、99万円まで持ったまま破産することが認められています。

 

20万円以下の財産が残せるだけでなく、
「帯封付き100万円の束」に近い現金が手元に残せるのは、
無人島に取り残されたときに、当面生きていける十分な食料と家があるくらい心強いことです。

 

もし、預貯金に90万円残している状態で自己破産を申し立てると、
その預貯金は全額、没収されてしまいますが、
預貯金をある時点で出金して現金として持っていれば、
その総額が99万円以下である限り、自己破産してもそのまま持っていることができる。
この違いはハンパありません。

 

なので、できるだけ財産を手元に残したいという場合は、
預貯金や生命保険など個別の財産で持っているよりも現金で持っている方が、
多くの財産を残すことができます。

 

債権者の立場からは、「そんな裏技みたいなことは紹介しないで!」ということになりますが、
裏技でもなんでもなくて、れっきとして認められている事実です。
(とはいっても、実際にはそれだけの金額の現金はまず残っていないとは思いますが。。)

 

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