債務整理の手続き期間はどのくらい?
このページでは、債務整理の手続きに必要な期間について解説しています。
任意整理、特別調停、個人再生、自己破産の違いによってかなりバラつきがあるので、おおざっぱな期間を知っておくと良いと思います。
任意整理なら3~6ヶ月程度
任意整理は、債権者と直接交渉して借金返済額や返済方法を話し合い、和解する手続きです。
どうしても交渉事になるので、
任意整理にかかる期間は、相手方である債権者の対応によって大きく左右されます。
弁護士などを使って債務整理を行うのは、追い詰められた状態にあるので、
そのことがわかっている債権者の場合は、比較的早く話が進みます。
強硬な姿勢でいるよりも、ある程度譲歩することで回収が見込めるので、
そういう債権者は交渉にも応じてくれやすく、
早ければ2~3ヶ月で終わることもあります。
その一方で、僕ら債務者が少しでも借金を減らしたいと思うのと同様に、
債権者側は、少しでも多く回収したいという対立する気持ちかあります。
なかなか折り合いがつかないと、交渉が長引いて、
6ヶ月以上、ときには8ヶ月以上もかかることもあります。
かけひきの世界ともいえる任意整理の期間は振り幅が大きいですが、
平均的にはだいたい3~6ヶ月程度です。
特定調停なら3~4ヶ月程度
特定調停は、裁判所で調停委員を介して債権者と話し合いをすることで、
借金返済額と返済方法を調停で合意する手続きです。
特定調停はだいたい月1回のペースで開かれますが、
話し合いは3~4回で終了することが多いです。
なので、特定調停に係る期間は平均的には3~4ヶ月程度になります。
返済期間を通常の3年間よりも延ばして欲しいといった、
イレギュラーな要求を出した場合などは、もう少し長くなることがあります。
個人再生なら8ヶ月程度
債務整理手続きの中で、もっとも期間が長くかかりやすいのが個人再生です。
その理由は、手続きの流れを見るとわかりやすいです。
個人再生手続きを利用する際には、まずは弁護士に依頼して、
資料を用意して裁判所に申立を行います。
そして、債権調査をしたり再生計画案を作成して、
それについて債権者に意見を聞いたりした上で、
最終的に裁判所によって再生計画の認可決定をもらわないといけません。
債権者が多かったりすると、意見調整に相当時間がかかり、
だいたい8ヶ月くらいかかることになります。
よくテレビドラマでありがちな遺産相続をめぐる親族間の争いと同じで、
利害関係がからむと、債権者の誰もが自分の利益を優先したいものなので、
おいそれとは決まりません。
自分のミスで長期化することも。
個人再生では、手続き開始後~再生計画が開始されるまでの期間、
僕ら申立人は月々積立をする必要があります。
これは再生計画の予行練習のようなもので、ちゃんと返済ができるか試されています。
この積立金がスムーズに出来ない場合などは、
さらに手続き期間が伸びることもあり、
ケースによっては、標準的な8ヶ月よりも伸びることもあります。
自己破産なら3~6ヶ月程度
自己破産に要する期間は、自己破産の手続きの種類により変わってきます。
自己破産には、財産が無い人のための簡単な手続きの同時廃止と、
財産がある人のための複雑な手続きが伴う管財手続きがあります。
同時廃止の場合には、手続きが比較的カンタンなので期間も短く、
だいたい3ヶ月もあれば手続きは終了します。
これに対し、管財手続きの場合には、
管財人が選任されて債務者の財産を現金に換価し(現金に換えること)、
債権者に配当するという手続きが必要になるので長期化し、
だいたい6ヶ月くらいはかかります。
財産の換価に時間がかかる場合などには、さらに時間がかかることもあり、
複雑なケースの場合、1年くらい手続き期間がかかることもあります。