債務整理の3つの方法、どれを選んだらいい?
このページでは、任意整理、個人再生、自己破産のどれを選んだらいいのか?その考え方を解説しています。
自分に合う方法がどれなのかがザックリ見えてくると思います。
収入と借金の状況が判断のキー
債務整理の方法に任意整理、個人再生、自己破産の3つがあることは知っていても、
じゃあ、自分に合っているのは?という具体的な話になると、
どういう基準で考えたら良いか?がなかなかわからないものです。
ケースバイケースで違ってくるので、型にはめた考え方はできませんが、
何か基準となる考え方がないと青写真すら描けないというのが普通だと思います。
そこで、ココでは軌道から大きくはずれない考え方として、
収入と借金の状況によって自分に合う方法をみつける考え方を解説したいと思います。
スタート台は任意整理
任意整理は他の手続きと違って、裁判所を通さずに債権者と個別に交渉する方法で、
事を大きくしたり、手続きを複雑にしないので最初に検討したい方法です。
引き直し計算をすることで、借金が大幅に減ったり、
場合によってはハードな交渉をせずとも借金がゼロになるケースもあるので、
もっとも体力と費用のかからない方法として最初に考えたいです。
考え方としては、引き直し計算をして残った借金がある場合、
3年(36回)で無理なく返済できそうであれば、任意整理がベストだと言えます。
次に考えるべきは個人再生
引き直し計算後の借金残高を3年(36回)の分割払いにしても支払えそうもない場合、
個人再生が次の候補になります。
個人再生は借金残高を大きく減らせられる可能性があり、
どれくらい減らせるのかは法律で以下のように決められています。
借金総額 |
減額幅 |
100万円未満 |
減額なし |
100万円以上500万円未満 |
最大80% |
500万円以上1500万円未満 |
80% |
1500万円以上3000万円未満 |
最大90% |
3000万円以上5900万円未満 |
90% |
上の表は、最低弁済基準額という基本となる考え方です。
実際にはもっと細かい規定があるので、少し金額は変わってくることがありますが、
借金残高のおおむね1~2割を返済すれば残りは免除となる、
と考えてもらえれば大丈夫です。
ただ、個人再生は裁判所に申し立てを行い、債権者の過半数の同意が得られることが
前提になります。
最終手段が自己破産
個人再生で大幅に借金が減ったとしても、将来見込める収入で返済していくのが難しい場合に、
最終手段として個人破産を選択することになります。
一定の資産を手放さなければいけませんが、免責と呼ばれる決定がおりれば、
借金をいっさい支払わなくて済む、いわゆるチャラにできます。
ただ、免責が認められないケースがあったり、
手続き中は一部の職業に就けない制約があるので、その点は注意が必要です。
うまくいくか行かないかは弁護士等の腕次第
以上の考え方をザックリ理解しておけば最低限の知識としてはOKです。
実際には法律専門家と相談しながら債務整理の戦略を練っていくことになりますが、
相談する弁護士等の考え方で結果が異なることもあります。
安易に自己破産に誘導する弁護士がいないとは言いきれない実情があり、
借金の整理がうまくいくか行かないかは弁護士の腕次第というところがあるので、
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